不動産の名義を変える場合や、抵当権を設定する場合には、不動産を取得された際に法務局から発行された登記識別情報通知又は登記済権利証が必要になります。
これらの書類は、再発行が出来ない書類となっており、紛失された場合は、以下のいずれかの手続きを行う必要がございます。
①登記を申請する司法書士がご本人様と面談し、本人確認情報を作成する。
▢弊所費用:5万5,000円
※遠方の場合、上記の費用に交通費+日当が加算されます。
②公証役場で公証人の面前で委任状に署名する。
③法務局から申請後に送られてくる事前通知書に実印を押印し、返送する。
②、③の制度は、身内同士の売買、贈与等の手続きの際には費用の面からでも有効な手段ですが、全くの他人への売却や金融機関の抵当権の設定の際には、確実な権利保全のため、用いることが難しいのが現状です。
①登記済権利証の見本
法務局の印鑑が押され、受付年月日、受付番号が記載されています。
司法書士が手続きを代理していた場合、「登記済権利証」や「不動産登記権利証」といった書類の中に入っていることが多いです。
②登記識別情報通知の見本
平成17年以降、上記の登記済権利証からこちらの登記識別情報通知に変わっています。
登記識別情報通知は、不動産1つ、名義人1人につき1通発行されるため、例えば土地、建物を夫婦名義で購入した場合、登記識別情報通知は4通発行されています。