令和6年4月1日より、相続登記の義務化に続き、不動産の所有者の住所・氏名変更登記も義務化されました。
 不動産の所有者は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
 また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
 この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。

「検索用情報の申出制度」

【個人の方】
「検索用情報の申出」をすることで、申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記がなされます。
※海外に居住されている方については、法務局で住所等の変更を確認することができないため、氏名又は住所について変更があったときは、変更登記の申請をしていただく必要があります

【法人の方】
 「会社法人等番号の登記」をすることで、会社法人等番号の登記がされた後に本店・主たる事務所の住所や会社・法人の名称に変更があった場合には、法務局において住所等の変更の事実を確認して、職権で登記がなされます。

不動産を複数お持ちの方にとっては、上記の申出をしておくことで、変更登記の費用や手間を抑えることができますので、この機会に是非ご利用ください。
※決済等が控えており、急を要する場合には、今まで通りの住所変更登記が必要となります。(費用の目安はこちら。

費用(税込み)

▢検索用情報の申出、会社法人等番号の登記
・報酬 2万2,000円~
・その他謄本、郵便代等実費
※同一管轄で不動産4つ未満の費用となります。以降1不動産毎に2,200円追加。
※複数管轄となる場合、管轄毎に16,500円追加。