休眠会社の放置を防ぐため、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人等には、法務大臣による官報公告が行われ、管轄登記所から通知書が送られてくることがあります。
今年度では、上記に該当する会社に令和5年10月12日(木)に管轄法務局より下のような書類が送られています。
今年度では、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
会社を継続する場合
役員の重任登記を忘れており、上記の通知が来た場合には、みなし解散の登記がされる前に早急に重任登記を行う必要があります。(手続きの費用については、こちら。)
みなし解散の登記がされていない場合、重任登記をするだけで問題はありませんが、重任登記後、裁判所より登記懈怠による過料の通知が代表者様宛に届くことがございます。(金額は一律に決まっておらず、10万円程度になることもございます。)
上記の通知後も手続きをせず放置していると、法務局が職権でみなし解散の登記を行います。

上のような登記がされた場合、みなし解散の後3年以内に限り、株主総会で会社の継続の決議をすることが出来ます。(手続きの費用については、こちら。)
みなし解散の登記がされると、会社の印鑑証明書が取得出来なくなるため、銀行から融資を受けるタイミングや不動産を売却するタイミングで気付くこともございます。
上記のような通知が法務局より届きましたら、放置せず、弊所やお近くの司法書士にご相談ください。
また、弊所で設立登記をさせて頂いたお客様やその他の手続きで役員様の任期を把握している場合、任期が近づいてきたタイミングでご連絡させていただいております。
お気軽にお問い合わせください。